時短暮らし

ズボラな時短ワーママ。家事などの時短ワザを追求しながら、育児と仕事に奔走しています

【年末調整】めざせ節税!育休中は夫の扶養に入れるのか?

 

こんにちは、まなおママです。

 

年末調整の時期がやってきましたね。下記、去年書いた記事なのですが、今年も役に立つと思ったので、投稿いたします。

去年(2018年)の今頃の話です。

夫の会社の方から連絡をいただき、

「奥さんの今年の収入が201万円以下なら、扶養に入れて配偶者(特別)控除がありますけど、どうしますか?」

とのこと。

 

私は育休手当を毎月もらっているので、扶養には入れないと思っていたんですね。

しかも配偶者控除が適用されるのって、年収140万円くらいじゃなかったかしら・・・?

 

ところがですよ、よくよく聞いたら、育休手当は収入に含まないとのこと!

それなら、扶養に入れるじゃありませんかーーー!!

わーいわーい!!!

 

さらに2018年から配偶者控除のしくみがかわったようで、いろいろ調べたので、

ご紹介します。

 

<目次>

 

配偶者(特別)控除が受けられる人って?

ズバリ、

●妻(育休中)の年収が201万円以下 ※所得だと123万円以下

●夫の年収が1220万円以下 ※所得だと1000万円以下

 です。

 

注)

年収とは、給料の額面(いろいろ引かれる前の金額)です。

個人事業主の方は、※の所得の金額(収入から必要経費をひいたもの)をご参考ください。

 

では、妻の年収には何が含まれるのでしょうか? ↓

 

産休中・育休中にもらったお金は何が収入に含まれるの? 

産休中と育休中って、とってもありがたいことにいろいろとお金がもらえる制度があります。

<産休中>

●出産育児一時金・・・

子1人につき42万円支給(出産した病院での会計時に出産費用から直接引かれることが多いかと)

●出産手当金・・・

産休中に加入している健康保険からもらえるお金。産休前の給料の2/3

<育休中>

●育休手当(育児休業給付金)・・・

育休中に雇用保険からもらえるお金。産休前の給料の67%~50%

 

この3つ、積み上げれば結構な金額ですよね・・・

でも、ご安心ください!

「出産育児一時金」「出産手当金」「育休手当」はすべて年収に含みません!!

 

何が含まれるかというと、

 

●会社から支払われた給与および賞与

(年の途中まで働いていたお母さんは、給与や賞与が発生しているでしょう)

 

さらに!

●不動産所得

●株式の譲渡などの雑所得

などがあったりするリッチなお母さんの場合、これらは所得に含みますので、ご注意ください。

 

2018年から、配偶者特別控除の対象となる上限額が大幅アップ!

これまで、

●年収103万円(所得だと38万円)までが配偶者控除、

●年収141万円(所得だと76万円)までが配偶者特別控除

の対象となっていたのですが、2018年から

配偶者特別控除の枠が年収201万円(所得だと123万円)まで拡大しました。

 

なので、2018年の途中まで働いていたというお母さんでも、

年収201万円以内なら、配偶者特別控除が適用されますので、ご自身の年収を計算してみてくださいね!

(不動産所得や雑所得などがある場合は、その分の所得も加えた金額で判断されます)

 

妻の年収が201万円に近づくほど、控除額は段階的に減っていきますが、控除されないより嬉しいですよね!

 

ただし、夫の年収が1220万円を超えると控除額が0円!

一方で、夫の年収が1220万円(所得だと1000万円)を超えると控除額は0円になってしまいます(=減税されない)。

 仮に妻の年収が150万円(所得85万円)以下だとすると

夫の年収1120万円(所得900万円)までは控除額38万円

夫の年収1170万円(所得950万円)までは控除額26万円

夫の年収1220万円(所得1000万円)までは控除額13万円

という風に年収1120万円を超えると、段階的に控除額が減らされていきます。

 

つまり、年収が高い甲斐性のある方が夫の場合には、控除額は0円だったり少ないですよ~ということですね!

うちは、まったく当てはまりません!!!雲の上のお話しです!!!

 

2018年の配偶者控除の改正については、このサイトがとってもわかりやすかったです>>

http://www.y-create.co.jp/forcreator/dependent_6th/

 

国税庁のサイトはこちら>>

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて|国税庁

 

まとめ

 2018年の収入が201万円以下なら、配偶者(特別)控除の適用があります!

しかも、育休手当はノーカウント!

育休中ならちゃっかり扶養に入って、節税しましょう~

それが来年の住民税に反映され、保育園の利用料が減ることも期待できます!

 

おわりに注)

全体を通して、妻の年収、夫の年収と書きましたが、妻が大黒柱の場合は逆になります。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

年末調整で、少しでも多くの還付がありますように。